1970-06-10 第63回国会 衆議院 外務委員会 第17号
○戸叶委員 毒ガスの問題でもう一つ伺いたいのは、安保条約の中の地位協定の十七条の十項の(a)に「合衆国軍隊の軍事警察は、」つまりMPは「それらの施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。」こういうふうに書いてございまして、その適当な措置の中に、MPは催涙ガスを使うことができるかと楢崎さんがこの前質問をされました。
○戸叶委員 毒ガスの問題でもう一つ伺いたいのは、安保条約の中の地位協定の十七条の十項の(a)に「合衆国軍隊の軍事警察は、」つまりMPは「それらの施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するためすべての適当な措置を執ることができる。」こういうふうに書いてございまして、その適当な措置の中に、MPは催涙ガスを使うことができるかと楢崎さんがこの前質問をされました。
そうしたらそのゲートの中にいた憲兵つまりMPが五、六人飛び出してきた、あとから一ぱい来たようですけれども。それで前のやつを銃剣でおどして、安里さんのところへ——カービン銃に銃剣がついている。それで、何人か電話連絡ですからよくわかりませんけれども、安里さんのほうはこういうふうに動けないわけですね。
さような場合は勿論施設の中には日本の警察官は通常おりませんので、当該軍隊の法律執行員つまりMPなどが逮捕するわけであります。或いは日本人に限らず当該軍隊の構成員にいたしましても、日本に第一次の裁判権があるようなものを逮捕するような場合があります。つまり言うと、当該軍人が施設の中で日本人に傷害を与えた、或いは日本人のものを盗んだ、かような場合には、日本に第一次裁判権がございます。